◆ 実印とは |
「実印とは 」 個人の場合は住民登録してある市町村の役所に「印鑑登録した印鑑」のことをいいます。
登録後は印鑑登録証(印鑑カード)が発行されるのでこれにより印鑑登録証明書が発行されます。
「実印」と「印鑑登録証明書」は不動産の購入で大きな金額でローンを組む時や遺産相続の際など、
本人確認や意志確認が必要な時などに使用されますが、対象となる文章に捺された印鑑と印鑑証明書の印鑑の印影と同一性の確認をされるとことでその効力を発揮します。
なお印鑑(登録)証明書は本人(またはその代理人)のみにしか取得出来ません。
「印」とは? | 実印が必要なとき | 実印、銀行印、認印の違い | 登録の仕方 |外国人の方の印鑑登録
印鑑登録の変更・実印の変更について
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◆素材はなにがいい? | どの位の大きさがベスト? | どんな書体で彫るの? |
◇ そもそも「印」とは・・・ |
文書などの内容を確実にし、保証する手段となるもので
官印、社印、役職印、寺社印、学校印などの公印から
実印、認印、領収印、割印、蔵書印、書画の印などたくさんの種類があります。
欧米をはじめとして西洋ではサインが一般的ですが、
東洋では中国、インドで発達し、漢時代(前202〜後220年)に
制度が確率されたといわれています。
日本でも大宝令に官印を規定するなどかなり古くからの歴史があります。
近年になり明治6年7月5日太政官布告で、
実印の押印が無い公文書は認められないという事になり
同年10月1日より実施されました。
現代では印鑑登録制度や刑法19条(印章偽造の罪)などの法律により
個人の利益が確保されています。
(井上淡彩斎編「印海」より抜粋)
このように印鑑は古くから我々の生活に密接に関わってきました。 |
◇ 実印が必要な時・・・・・ |
不動産取引はもとより契約書、遺言状などの公正証書の作成や、
保険金の受け取り、遺産相続、法人の発起人になるとき、
官公庁での諸手続、自動車や電話の取引など実印が必要となります。
会社で必要な印鑑とは・・代表者印、社印、割印、銀行印、ゴム印などがあります。
そのうち代表者印は印鑑証明や代表者の資格証明、印鑑票、印鑑届けや設立登記簿の謄抄本を
取る場合に必ず必要な、重要な印鑑です. |
◇実印、銀行印、認印の違い |
「実印」とは住民登録している市町村の役所に印鑑登録してある印鑑のことをいいます。
「銀行印」とは銀行や各種金融機関に口座を設けるときに届け出る印鑑のことをいいます。
「認印」は(実印、銀行印のように届けでが必要な印鑑と異なり)
日常生活の中で使用する印鑑のことをいいます。
(例えば郵便や宅急便の荷物の受け取りなどに使用する三文判というやつです)
これら3種類の印は使用する場所も目的も異なりますので1本の印鑑で併用したりするのは
好ましくありません。
というより絶対併用してはいけません。
実印は実印として、銀行印は銀行印として、認印は認印として
3本別々のものをお持ちになりキチンと使い分けて安全に心がけて管理したいものです。 |
◇ 印鑑登録の仕方(実印として登録できない印鑑とは・・・) |
印鑑登録に必要なもの
・登録する印鑑
・本人確認書類
(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの写真付き身分証明書、あるいは健康保険証・年金手帳等)
印鑑登録は住民票が存在する場所で行います。
たとえ本籍地とか現住所であっても住民票が存在しない場所では登録できません。
(年齢制限もあり登録者は満16歳以上である必要があります)
また登録できない印鑑の例として
・住民票に記録されていない氏名、氏もしくは名または氏名の一部を
組み合わせたもので表していないもの。
(例えば字画が良くないために西田香里という名前を
西田かおりにして登録すること)
・職業や資格その他の氏名以外の事項を表しているもの。
(たとえは 釘師 今野 佑哉など)
・ゴム、プラスチック、石材などの変形しやすいもの。
・一辺の長さが8ミリ以下25ミリ以上の大きさのもの。
・印影(印鑑を捺したあとの文字のこと)が鮮明に表しにくく読みとれないもの。
などがあります。
印鑑登録は法律ではなく地方条例なのでお住まいの市町村によって
内容が違う場合もありますが上記した事柄はおおむね共通ししているようです。
(詳しくはお住いの市町村役場に直接お問い合わせください) |
◇ 在日している外国人の方が印鑑登録する場合は・・・ |
外国人登録原票に登録されている氏名または通称名でしたら印鑑登録が出来ます。
(本名をローマ字、通称名をカタカナで登録されていれば、そのどちらでも登録可能です)
※登録してある氏名または通称名以外は登録できませんのでご注意ください。
追記
外国人の方も平成24年より住民基本台帳制度の対象となりました。
住民登録してあれば日本で印鑑登録することが可能です。
登録の方法は日本人の場合と同じです。
(印鑑登録していない外国人の方の場合はサイン証明書を在日外国公館で交付してもらうといいでしょう)
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実印をおつくりになろうとするときは、
やはり姓と名を正しい書体で彫刻してもらうことが大切です。
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◇実印のサイズについて |
ご注文の多いサイズは?
個人実印で姓名をお彫りになる場合、13.5ミリから15.0ミリ、16.5ミリ、18.0ミリまでの径がありますが
実際に実印をお作りになる方のほとんどのかたが13.5ミリと15.0ミリ・16.5ミリをお選びになります。
(特に女性の方はお名前の文字数によりますが13.5ミリ〜15.0ミリがほとんどです)
男性は15.0ミリや16.5ミリを中心に選ばれる場合が多いですが、
お名前の文字数やお好みによって18.0ミリなどの大きい径を選ばれてもよろしいかと思います
(男女に関わらず事業主のかたは18ミリなどの大きな印で印相体などの書体を選ばれるケースが多いです)
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◇印鑑登録の変更・実印の変更について |
改印と申請方法
実印として登録したハンコが紛失や盗難などにあった場合は速やかに変更、登録しなおすことが必要です。
(改印といいます)
改印は比較的簡単に行えます。
住民登録してある自治体の窓口で「印鑑登録廃止申請書」を記入し提出。
新しいハンコで印鑑登録し直します。
(簡単に改印できるからといって、頻繁に登録しなおすことはお奨め出来ません。
ハンコの管理が煩雑になり登録印がどれだったか判らなくなるなど問題を生じるからです)
また印鑑登録カードを無くした場合は悪用や事故を防ぐため、
至急役所の窓口で「印鑑登録証亡失届」を提出して新しく印鑑登録することが必要です。
(カードのみ紛失の場合は今までのハンコの印影のままで新しいカード番号での登録となります)
※申請先は印鑑登録した自治体。申請人は本人。(代理人でも可能ですがその際は委任状が必要)
必要なものとしては印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証(印鑑登録カード)、認印(実印を無くしたとき)です。
引越しや住所変更が合った場合の対応
同じ自治体での引越しの際にはそのまま有効になることが多いですが、異なる自治体への移転の場合には注意が必要です。前住所の転出日を堺に前住所での登録が無くなるからです。このような引越しの場合は新しい住所の自治体窓口で印鑑登録申請し直す事になります。
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